争議行為の正当性について

争議行為の正当性のところでは、平和義務違反は、手続のところで扱われていますが、平和義務違反が債務不履行であることからすれば、手段・態様の部分にあたるのではないでしょうか?
平和条項のように平和義務も一旦手続を踏むものなのでしょうか。
基本書等にも債務不履行としか記載がなく、わからなかったので質問させていただきました。よろしくお願いします。
2017年3月2日
選択科目 - 労働法
回答希望講師:加藤喬
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