不当利得の類型論の実益

不当利得において、学説において今までの公平説から類型論への転換がされました。
この類型論を論じる実益はどのようなものでしょうか?
言い換えれば、類型論でなければ適切な答えを導き出せない問題類型はあるのでしょうか?
未設定さん
2015年7月14日
民事系 - 民法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
内藤慎太郎の回答

まず、学説の前に、判例の考え方でうまく当てはめればほとんどの事案で妥当な結論を導けるのでまずは不当利得に関する判例を参考にして下さい。判例の規範を正確に書けるようにし、当てはめ方を修得することが第一になります。

転換されました、とありますが、学説というのは学者の数だけありますので、現在でも公平説を採用する学者は多数あり、全ての学者がその学説を採用しているわけでもありませんし、類型論の中でも学説は多岐に渡ります。やはり判例をベースに司法試験は書くべきだと考えます。
また、今の司法試験民法では学説を展開することにあまり点はありません。ですから、公平説(判例ベース)でしっかり当てはめることの方が大事になります。

2015年7月15日


未設定さん
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
ところで、もう一つ質問があるのですが、公平説を論じている基本書といえばどのような本がおすすめでしょうか?
基礎マスターなどを受講していないので、基本書を中心に勉強しているのですが、手元にある先生方(潮見、山本敬、内田、川井)はどれも類型論で公平説を採るうえで心もとないです。
やはり、我妻先生の本が良いのでしょうか?

2015年7月29日

そうですね。
元々が我妻説なのでそこからスタートして、百選の解説なんかを読んでみるのもいいかもしれません。
判例は、常に妥当な結論にしたいため、柔軟性のないあまりカッチリとした規範は立てませんが、あてはめや考え方を参考にするといいと思います。

2015年7月30日


未設定さん
わかりました!ありがとうございました。

2015年7月30日