部分的犯罪共同説について

異なる故意を有する共同正犯間(甲乙間共謀、甲殺意あり、乙傷害の故意、死の結果)の処理について質問があります。
予備校では、①部分的犯罪共同説(重なり合う軽い罪の限度で成立し得る)→②傷害致死の共同正犯の構成要件を満たすか という流れで学んだのですが、
ローでは、ⓐ傷害致死罪の共同正犯の構成要件→ⓑ抽象的事実の錯誤→ⓒ部分的犯罪共同説 という流れと聞きました。
どちらの流れが受験生的に適切でしょうか?また、ⓑは正確には実質的構成要件の重なり合いが問題となるのが最近の考えと思うのですが、共同正犯の場合にはあくまで錯誤の問題として捉えることになるのでしょうか?
2017年2月23日
刑事系 - 刑法
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