質問者様の仰る「相互拘束の定義にある事業者」とは、行為主体、すなわち条文上の「事業者」及び「他の事業者」と同義のものだと思います。
したがって、行為要件充足性については、以下の手順で検討するものと整理できるかと思います。
①条文上の「事業者」及び「他の事業者」の該当性検討の中で、行為者間の関係性を評価して「実質的な競争関係」に立つかを評価
→②「共同して」該当性の検討
→③「相互に…拘束」該当性の中で、当該意思の連絡内容が、「①で特定した行為者」(これが質問者様のいわれる「相互拘束の定義にある事業者」なのだと受け止めました)それぞれの事業活動を制約するものであり、かつ競争法の趣旨に反する共通の目的達成に向けられたものと評価できるかを検討
以上から、結局の回答としては、社保庁シールのような特殊性は「事業者」のところで検討して、それを前提にして「相互拘束」のなかで事案に即し相互性と共通性の検討を行えば足りるかと思います。
百選20事件の解説及び、同解説内でも指摘のある流通取引慣行ガイドライン第1部第二3を参照してみてください。
2017年2月12日