民事訴訟法 百選42事件 (最判S51.3.23)について

事案
①X提訴→売買契約の無効・解除を主張して提訴
②Y反訴→売買契約の有効を前提とした代金支払い請求
③X再反訴→解除を撤回、反訴請求原因事実を認めて目的物引渡請求
④Y抗弁 →売買契約の無効・解除を主張

このような事実関係において、自分は②と③の時点で自白が成立するから判例のとおり主張の撤回の話を持ち出すまでもなく、④の主張制限は自白の拘束力でいけるのではないか、と考えてしまいました。
この点につきご指摘いただけたら幸いです。
2017年1月24日
民事系 - 民事訴訟法
回答希望講師:加藤喬
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
加藤喬の回答

 自白は、主要事実についてのみ成立するものであり、有効・無効といった法律効果については成立しません。
 上記事案では、Yについては、②の時点で、「売買契約の締結」という主要事実について自白が成立するにとどまります。
 したがって、④のYの抗弁における、売買契約の無効・解除は、「売買契約の締結」という事実を両立する「事実」ですから、「売買契約の締結」についての自白の拘束力と抵触するものではありません。
 

2017年1月27日


匿名さん
早々のご回答をありがとうございます。
自分の理解不足に気がつくことができました。

2017年1月27日