あまり、そこでは復帰的物権変動という言葉は使わない気がしますが、類似の考え方は可能かと思います。
まず、言葉にこだわるより理解を重視しましょう。
A→Bと目的物が譲渡され解除されたのちに、Cが目的物を買い受けたとしましょう。
直接効果説からは、解除により不当利得返還義務が生じています。他方、解除後の第三者も目的物引渡請求権を有しています。
そうすると、A←B→Cという二重譲渡類似の関係になるので、Cは、177条の「第三者」(CからみたAも同じ)にあたり、対抗関係にたち、AもCも自己の所有権を登記なくして相互に対抗できないと考えるのが、現在の
通説です。なお、択一知識としては、判例は解除後の第三者に権利保護要件としての登記を要求している点は択一知識として別途おさえておいてください。
2015年6月10日