その理解で良いと思います。
反訴については、本訴との併合審理を理由に、「更に訴えを提起する」(142条)に当たらないとする説明が多いと思います。
これに対し、反訴であっても、裁判所の職権・裁量により弁論が分離(152条)される可能性があることから、「更に訴えを提起する」に当たるとする見解もあり、判例はこの見解を前提にしています。その上で、判例は、予備的反訴と構成することで、その場合には弁論の分離が禁止されるということを前提として、既判力の矛盾抵触のおそれなしとして二重起訴禁止に違反しないとしています。
2017年1月27日