百選A11 最判平成18年4月14日の理解について

お世話になっております。加藤先生の百選講座でご紹介されている、二重起訴の禁止についての高橋先生の理解による場合、百選A11事件は、別訴ではなく反訴の提起によっている以上そもそも重複起訴の禁止の問題とならない、とも構成することはでき、当該判例は別のアプローチを採ったに過ぎずこの見解と矛盾しない、という理解でよいのでしょうか。ちなみに和田先生の基礎からわかる民事訴訟法の457頁をみてそのように考えたのですが、いかがでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
2017年1月13日
民事系 - 民事訴訟法
回答希望講師:加藤喬
回答:1

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加藤喬の回答

 その理解で良いと思います。
 反訴については、本訴との併合審理を理由に、「更に訴えを提起する」(142条)に当たらないとする説明が多いと思います。
 これに対し、反訴であっても、裁判所の職権・裁量により弁論が分離(152条)される可能性があることから、「更に訴えを提起する」に当たるとする見解もあり、判例はこの見解を前提にしています。その上で、判例は、予備的反訴と構成することで、その場合には弁論の分離が禁止されるということを前提として、既判力の矛盾抵触のおそれなしとして二重起訴禁止に違反しないとしています。

2017年1月27日