平成28年司法試験刑事系科目第1問

丁の罪責検討において、Vをにらみつけ、キャッシュカードの暗証番号を聞き出した行為は、客観的にみれば、相手方を反抗抑圧させる程度の脅迫と言えないとして、利益窃盗であると評価して不可罰とすることは可能ですか?2項強盗とした場合と評価は、変わると思いますか?
回答の方をよろしくお願いします。
2016年11月13日
刑事系 - 刑法
回答希望講師:田澤康二
回答:1

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田澤康二の回答

少なくとも,二項強盗の成否は間違いなく大論点になります。この点について,たとえば,具体性確実性がないので財産上の利益がないとしたり,ありとする結論を出すことが求められています。
ご指摘のように,利益窃盗にしてしまうと,不可罰になってしまうところなので,慎重に当てはめができていれば,点数にならないことはまずないと見て良いと思います。

2016年11月17日