シンガー・ソーイング・メシーン事件について

「労働法速習テキスト講座」において、本判決を題材にした新司法試験平成18年の説明がありました。その中で②債権放棄に対応する利益、の言及で、新入社員の入社に際しての競業避止義務に違反しない旨の同意書の提出は労働者に利益を生じさせないとありましたが、新入社員は同意書の提出により、会社に入社できる地位を獲得できるという利益は生じないのですか?
2016年11月10日
選択科目 - 労働法
回答希望講師:加藤喬
回答:1

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加藤喬の回答

 この場合、労働者にとって利益か不利益かの判断は、使用者との間で雇用関係に入ったことをベースとして判断しますので、同意書提出により入社できたということは、労働者の利益としては評価されません。

2016年11月12日