労働法について

「労働法速習テキスト」では、ノーワーク・ノーペイ原則の根拠規定は、民法624条1項となっているように思えます。しかし、本来ノーワーク・ノーペイ原則は、契約から当然に導かれる原則と思っていました。もし、そうなら、司法試験でノーワーク・ノーペイ原則の根拠規定を民法624条1項と記載しても問題ないでしょうか。
2016年11月10日
選択科目 - 労働法
回答希望講師:加藤喬
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加藤喬の回答

624条1項がノーワーク・ノーペイ原則の創設規定ではなく、確認規定であったとしても、それを根拠規定として引用することには問題ありませんし、むしろそうするべきであると考えます。基本書では、624条1項が根拠として挙げられていますので。

2016年11月12日