さっそくのコメント、ありがとうございます。
>最初の人権設定を「集会の自由」と抽象的に設定した場合「保護領域」レベルで本問で問題となる原告の具体的利益(デモ行進の利益、市民会館を利用する利益等)が含まれるかを論証する必要はない。
⇒ デモ行進や市民会館利用の具体的な「重要性」のようなものについては、積極的に論証しなくてもよいと思います。
ただし、必要はないというのは言い過ぎかもしれません。
「市民会館を利用する利益」には、それが集会の自由を実質化するものという意味も含まれそうですね。
それらの利益については、権利保障との関係でも意味合いを持ちます。
憲法上の権利保障においては、①権利の保護範囲⇒②具体的利益が保護範囲に含まれるか⇒③結論という三段論法で論じることになるのですが、これらのうち②の論証で用いる場合もあり得ると考えます。
>そのような具体的利益にまつわる話は制約ないし、判断枠組み定立段階(抽象的な憲法の権利につき一般に判例・学説で重要といわれる論拠が本問の具体的利益ににおいても妥当するか)で初めて検討する。
⇒ その上で、判断枠組みの定立段階において、権利保障で論じていない部分の利益(重要性など)を検討するという認識です。
具体的には、①判例・学説の判断枠組みの紹介とその根拠、②本件にも根拠が妥当する、③判断枠組みが適用できること、といった順で論じることになるのですが、この②で検討することになるでしょう。
たとえば、自己統治の価値、萎縮的効果の排除、思想の自由市場の歪曲の防止といったレベルの話が①ですが、②でも、本件で問題となっている具体的権利利益に、これらの話が妥当することのあてはめが必要となります。
またわからないことがありましたら、お気軽にご確認くださいね!
2016年11月10日