民事訴訟法と倒産法

先日は倒産法の論点の把握の仕方についてご回答いただきありがとうございました。
倒産法を学ぶにあたって民事訴訟法などが重要であるというのをどこかで見たことがあるので、それと関連する質問をさせてください。

・民事訴訟法と倒産法との試験において、特に重なり合いやすい範囲やテーマなどあれば、教えてください。
・また、重なっている範囲についてはどのように学習するのが有効でしょうか。
お忙しいかとは思いますが、ご回答いただけると嬉しいです。宜しくお願いします。
2016年10月10日
民事系 - 民事訴訟法
回答希望講師:田澤康二
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
田澤康二の回答

ご質問ありがとうございます。
たしかに,民事訴訟法の延長として,倒産手続を捉えることは有益ですが,
重なりやすいというよりは,倒産法が特則的であると捉える方が正確なように思います。

具体的には,破産手続開始決定により,破産管財人は,財産を包括的に差押えるとされます。
これは,民事執行手続が個別執行であるのと比較すると特則的ですね。この意味で,第1点目のご質問対しては,民訴との重なり合いはそこまで存在しないかもしれません。
むしろ,民法の各種規定に含まれている破産規定は,民法の延長線上にあります。この意味で民法のほうが倒産実体法規定と重なります。

また,第2点については,重なっているというより,破産法を学びながら,民訴,民事執行,保全法を理解するのが早いように感じます。上記差押えの法的性質論などは,好例でしょう。

2016年10月11日