ご質問ありがとうございます。
たしかに,民事訴訟法の延長として,倒産手続を捉えることは有益ですが,
重なりやすいというよりは,倒産法が特則的であると捉える方が正確なように思います。
具体的には,破産手続開始決定により,破産管財人は,財産を包括的に差押えるとされます。
これは,民事執行手続が個別執行であるのと比較すると特則的ですね。この意味で,第1点目のご質問対しては,民訴との重なり合いはそこまで存在しないかもしれません。
むしろ,民法の各種規定に含まれている破産規定は,民法の延長線上にあります。この意味で民法のほうが倒産実体法規定と重なります。
また,第2点については,重なっているというより,破産法を学びながら,民訴,民事執行,保全法を理解するのが早いように感じます。上記差押えの法的性質論などは,好例でしょう。
2016年10月11日