労働法速修テキスト講義 P131 論点1

お世話になっております。早速ですが質問させて頂きます。
懲戒解雇を理由とする退職金支給制限規定の論点について、退職金の「賃金」(労基法11条)性が項目として挙げられていない(⑵退職金不支給規定の適用制限の1段落の2行目には「賃金後払い的性格」とあるので、ここで「賃金」性があることは現れていると思いますが)のが疑問です。賞与についての支給日在籍要件(P127論点1)や退職後の競業避止義務違反を理由とする退職金支給制限規定(P133論点2)と同じ枠組みで考えるならば、前提として「賃金」性を書くべきですか。
回答宜しくお願いします。
未設定さん
2016年10月10日
選択科目 - 労働法
回答希望講師:加藤喬
回答:1

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加藤喬の回答

 テキスト131頁の「懲戒解雇を理由とする退職金支給制限規定」も、支給日在籍要件(P127論点1)や退職後の競業避止義務違反を理由とする退職金支給制限規定と同じ問題意識に基づくものですから、前提として、①退職金の発生根拠・②退職金の賃金性を簡潔に論じることになります。
 テキスト131頁の[発生根拠][賃金性]と書いてある箇所が①・②に対応するものとなります。

2016年11月12日