ご指名ありがとうございます。。
最高裁は、最終的な述語を「社会観念上著しく妥当を欠き裁量権を濫用したと認められる場合」にしていますが、判断枠組みは、事案によってそれぞれですね。
一般的には、日光太郎杉事件判決の判断過程審査で、法目的・趣旨との関係で、他事考慮や考慮不尽を認定し、事実認定ないし評価の不合理性を検討することになるでしょう。必要に応じて、比例原則、平等原則、信頼保護原則なども発動させるべきですが、私は考慮不尽などの範疇で処理してしまいます。
この判断枠組みは、裁量基準の合理性も、個別事情考慮義務も同様かと思われます。
前者は立法事実、後者は司法事実を用いて判断します。
イメージとしては、同じ判断枠組みを使うものの、使う事実が異なるということになると思われます。
2016年10月6日