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公法系
憲法
パターナリスティックな制...
済
パターナリスティックな制約について
パターナリスティックな制約についての質問です。
当該制約がパターナリスティックな制約である場合、原告の主張としては、自己決定を害するものとして妥当しない、被告の反論として自己決定権を実現するものであるから許容されると論じますが、これは違憲審査基準定立後の目的審査のレベルの話であるという理解でいいでしょうか。友人が自己決定を実現化するから違憲審査基準が下がるといった答案を書いてきたために疑問に思い始めたのですが。
よろしくお願いします。
未設定さん
2015年5月31日
公法系
-
憲法
回答希望講師:
伊藤たける
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
伊藤たけるの回答
伊藤たける
ご指摘の理解のとおりです。
「自己決定を実現化するから違憲審査基準が下がる」理由が不透明ですね。
仮にあるとすれば、未成年の憲法上の権利、または、未成年に対する表現行為などが問題になっているケースにおいて、憲法上の権利の保障の程度が下がる、というロジックでしょう。岐阜県青少年保護育成条例事件の伊藤正己裁判官補足意見がこちらの立場ですね。
2015年6月2日
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