いわゆるプライバシー権について

いわゆるプライバシー権が、伝統的に新しい人権の一つとして憲法上保護されると考えられてきたならば、答案上でいちいち人格的利益説から論じる必要はないのでしょうか?
個人的には住基ネット訴訟で示された部分「憲法13条は個人の私生活上の~公表されない自由を有する」をさらっと書けば十分な気がします。
未設定さん
2015年4月11日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご指摘のとおりです。
ただし、念のため、同判決の解釈論として、
「住基ネット判決によれば、憲法13条は、個人の私生活上の自由として、個人に関する情報をみだりに公表されない自由を有するとされる。
すなわち、憲法上の権利は、人が生まれながらに有する権利のうち、人格的生存に不可欠な権利を保障したものであるから、憲法の明文がなくとも、憲法13条により保障される場合があるところ、情報化社会において、上記自由は保障されると解されるからである。」
といった感じでしょうか。

2015年4月13日