設立中の会社の財産引受と事後設立

 初歩的質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
 設立中の会社の財産引受において、定款に記載がなければ、その契約は無効となり、また会社はその契約を追認することができないというのが判例ですよね?
 しかし、会社成立後において事後設立(476Ⅰ⑤)をするならば上記の問題とは関係なく上記財産を引き受けることができるとローの先生が言っておりました。
 しかし、この点について、ある予備校の先生が上記の問題を潜脱することになるので、事後設立では上記財産を引き受けることができないと言っていました。
 どちらが正しいのでしょうか教えてくださいお願いします。
2016年6月19日
民事系 - 商法・会社法
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
田澤康二の回答

結論として,
事後設立の手続を履践していれば,財産引受けに関するご指摘の論点とは無関係に,
当該財産を引き受けることは可能であると思います。
たしかに現物出資,財産引受,事後設立の狙いは重なるところはありますが,
各制度の射程は異なります。

2016年7月28日


匿名さん
ありがとうございました。

2016年9月27日