民事訴訟法における免責的債務引受

 本当に初歩的な質問で申し訳ありませんが、答えていただけるとありがたいです。
 ローでの授業中、債務不存在確認の訴えにおいて被告から第三者へと免責的債務引受があった場合、請求棄却になると聞きました。
 この場合、なぜ被告は当該訴訟の訴訟物たる債権を失ったのに、当事者適格を欠くことにはならないのでしょうか。
 教えてくださいお願いします。
 
2016年6月14日
民事系 - 民事訴訟法
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
田澤康二の回答

困った時こそ,基礎へ。
訴訟要件である,当事者適格の定義を思い出してみましょう。

訴訟物たる債権を失ったかどうかは本案の問題です。すくなくとも,債務引受前の債務者であると原告が考えて,被告に対して訴えを提起しているわけですから,当事者適格を欠く議論には結びつきません。

2016年6月15日


匿名さん
答えていただき、ありがとうございます。

追加で質問なのですが、免責的債務引受は民法では同一性を保ったまま債務を移転するのですよね?
となれば、単に債権を失ったとはやや違う議論になるのではないかと思って、このような質問をしたのですが、その点はどういう理屈になるのでしょうか。

教えてくださいお願いします。

2016年6月15日

免責的債務引受に関する理解はそのとおりです,
訴訟では,原告の,被告に対する訴訟物の存否が問題となるわけです。
ですから,債務の帰属先が変われば,少なくとも被告に際するする請求権の存否との関係では,
棄却という判断が導かれるわけですね。

2016年6月19日