一般悪意の抗弁説

会社法の一般悪意の抗弁説って、いつでてくるんですか?
私の使ってるえんしゅうぼんだと、役会決議とか株主総会決議に瑕疵があった場合のその取引なり組織行為の効力に関して、
間接取引のときのみ「相手方が悪意のときのみ」って規範立ててて、あとは心理留保でいってるんですけど、これ使い分けの暗黙のルールとかありますか
2016年5月21日
民事系 - 商法・会社法
回答希望講師:加藤喬
回答:1

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田澤康二の回答

各局面において論ずべき規範は,判例をベースに理解することがわかりやすいと思います。

たとえば,
ご指摘のように,心裡留保類似の状況を観念する場合には(判例は,近時ほんとうに民法の心裡留保なのか?と指摘されているところですが),悪意であれば,民法93条ただし書きを充足することになるでしょう(も(「真意を知り」に該当しますね)。

これが株主総会決議でしたら,
たとえば,事業譲渡の承認ですと特別決議が要求され,株主総会特別決議を欠く事業譲渡は無効となるのが原則ですが,判例は信義則による修正をかけていました。

使い分けのルールとしては,やはり判例の提示したルールが存在します,
という程度でしょうか。

2016年7月28日