ご指名ありがとうございます。
伊藤たけるです。
「とりあえず裁量」というのは全くの誤りです。
ただ、論じるべきかの「基準」というものは、残念ながら明確に規定できません。
基本的には、法的三段論法により、法令の要件を解釈するのが基本です。
しかし、法令が裁量を認めている場合には、法令の要件を裁判所が解釈することが困難です。
そのため、法令の文言、制約している権利利益、政策的・専門技術的裁量などから、個別的・具体的に検討するしかないのです。
それ以外に顕著なのは、法令の委任を受けていない行政基準があった場合でしょう。
この行政基準が裁量基準なのか、行政指導指針にすぎないのかは、行政裁量の有無に左右されます。
(参照)行政基準のフレームワーク
https://wisdombank.co.jp/courses/view/51
たとえば、平成23年、平成26年、平成27年は、委任のない行政基準が問題となっている印象ですから、このような問題では、条文の解釈として裁量論を論じるべきことになります。
2016年5月10日