他にも原因が考えられるのに一方的に押しつけ型の問題について

H18の問題でガンの原因はたばこ以外にも考えられるのに、表示の義務付けという形で一方的にタバコ業者がわりをくう問題点、h26のように事故はタクシー以外にも起こってるのにタクシー業者だけがわりをくう問題点をたける先生は手段相当性で論じていますが、手段適合性で論じることも可能ですか?やっぱりこのケースは手段相当性のほうがしっくりきますか??
2016年4月10日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご指名ありがとうございます。
伊藤たけるです。

そもそも論として、手段適合性とか、手段相当性とかいった概念は、とにかくどうでもよいのです。
要するに、目的達成のために役に立たないだろうという推論をするのか、他のものを規制していないのはおかしいだろうという推論をするのか、はたまた、ちょっとそれはやりすぎでしょうというのかという点を具体的に論じればよいのです。

たとえば、たばこ以外にも考えられるという点は、手段相当性でもよいですし、厳格審査基準ならば「厳密に定められていない」(過小包摂である)といった主張も十分に可能です。
また、タクシー以外でも発生しているならば、十分に目的を達成できないとして、手段適合性でも論じることはできるはずです。

要するに、概念に振り回されることなく、自分の言葉で論じることの方が大切です。
そのとき、手段適合性、手段相当性というジャーゴンを使うのではなく、目的を達成できないとか、言い換えを使うとよりよいと思います。

2016年4月10日


匿名さん
すごくわかりやすかったです!ありがとこうございます!

2016年4月10日

わざわざお返事ありがとうございます!
引続き頑張ってください!

2016年4月10日