イ CがBから委託を受けて保証人になった場合,CがBに事前の通知をすることなく,Aに対して履行期に弁済したとき,その後,BがAに対する同額の債権を取得したとすると,Cは事前の通知を怠っているので,Bに対して求償することはできないが,このとき,CはBのAに対する債権を取得する。
(条文)民法443条1項
連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、過失のある連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
(解説)
条文上「債権者に対抗することができる事由を有していたとき」なので、免責された「その後」に対抗事由が生じても、同条は適用されないということではないでしょうか。
2015年6月2日