ご指名ありがとうございます。
弁護士の伊藤たけるです。
結論から言うと、見解の相違なので、書きやすい方で書いておいてください。
私は、いずれも手段適合性であると考えています。
目的審査では、当該目的それ自体の価値を問うものと解釈するので、これらの弊害が生じるという立法事実があるか否かは、規制によって目的が達成できるのかという問題に整理します。
そのため、平成23年も平成20年も、現在の私なら手段審査をします。
(過去には違う解説をしたこともありましたが、現在はこの見解です。)
他方、そもそもZ機能画像からそのような弊害が生じない、という点を目的審査において行うという立場も十分にあり得ます。
この立場は、そもそもそのような目的を想定することが合理的かという観点から、目的審査を行うので、私の見解でいう手段適合性の審査を目的審査に一部だけ取りこみます。
いずれにせよ、ファジーな問題であり、分類論で悩むのは得策ではありません。
目的審査や手段適合性審査のいずれでもよいので、しっかりと事実の裏付けがあるのかを検討すればよいのです。
2016年4月8日