民訴百選講義【事件2】訴訟と非訟について

 《判断》の「①同居義務自体の存否について」の箇所ですが、最後の行は公開原則を「肯定」ではなく「否定」であると思うのですが、これは誤植でしょうか。
 また、同じく①の段落の3行目にある「審判確定後」というのは、「同居義務自体の存否」の審判確定ではなく、「同居の時期・場所・態様」における審判確定であるように思えるのですが、なぜ②の段落ではなく、①にこのような記述が入っているのでしょうか。そもそも同居義務自体の存否は審判では確定できないから、当たり前のこととして①に入れているのでしょうか。「一方で」という言葉が前にあるため、同居義務自体の存否の話に繋がるように思えてしまいます。
2016年4月1日
民事系 - 民事訴訟法
回答希望講師:加藤喬
回答:1

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加藤喬の回答

1.①の段落の最終行の「肯定した」は誤記であり、正しくは「否定した」となります。

2.①の段落の3行目の「審判確定後」における「審判」とは「同居の時期・場所・態様」に関する審判を意味しております。夫婦同居の審判が確定しても同居義務自体は確定されないという当然のことを、3行目以降で説明しています。

 もう少し読みやすい流れにしたうえで訂正レジュメを提供させて頂きます、貴重なご指摘ありがとうございます。

2016年4月7日