回答が遅くなりまして、申し訳ございません。
1.ご質問1
申し訳ございません、「上記1ないし4」は誤記であり、18頁の【争点1】及び【争点2】を指しております。
2.ご質問2
「休憩時間自由利用の原則」については「必要かつ合理的な制約」が許容されるという一般論に焦点を当てたアプローチをしておりますので、「休憩時間自由利用の原則に対する企業秩序維持のための必要かつ合理的な制約といえるから」「合理的な定め」として有効であるとまでは書かず、「休憩時間自由利用の原則に対する企業秩序維持のための必要かつ合理的な制約といえる」ということが当然に「合理的な定め」であることをまでをも含意しているものとして「合理的な定め」をカットしております。
「必要かつ合理的な制約といえるから」「合理的な定め」といえる、とすると表現がくどいという配慮によるものです。
近日中に、上記ご質問1・2も含めて、これまでの質疑応答内容を反映したレジュメをダウンロードできるように対応させて頂きます。
2016年4月7日