労働法速習講義について

何点かご質問がございます。
1 19pの「法改正後」一行目の「上記1ないし4」とはどの部分を指すのでしょうか

2 225pの論証例のなかに、他の合理的解釈の論証と異なり「合理的な定め」(労働契約法7条)という文言がないのですが、何か意図があるのでしょうか。それとも「合理的な制約」という文言の中に含まれると考えてよいのでしょうか。
お時間のあるときにご教示願えると幸いです。
未設定さん
2016年3月29日
選択科目 - 労働法
回答希望講師:加藤喬
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
加藤喬の回答

回答が遅くなりまして、申し訳ございません。

1.ご質問1
  申し訳ございません、「上記1ないし4」は誤記であり、18頁の【争点1】及び【争点2】を指しております。

2.ご質問2
 「休憩時間自由利用の原則」については「必要かつ合理的な制約」が許容されるという一般論に焦点を当てたアプローチをしておりますので、「休憩時間自由利用の原則に対する企業秩序維持のための必要かつ合理的な制約といえるから」「合理的な定め」として有効であるとまでは書かず、「休憩時間自由利用の原則に対する企業秩序維持のための必要かつ合理的な制約といえる」ということが当然に「合理的な定め」であることをまでをも含意しているものとして「合理的な定め」をカットしております。
「必要かつ合理的な制約といえるから」「合理的な定め」といえる、とすると表現がくどいという配慮によるものです。

 近日中に、上記ご質問1・2も含めて、これまでの質疑応答内容を反映したレジュメをダウンロードできるように対応させて頂きます。

2016年4月7日


未設定さん
ご返信ありがとうございます。そこまで考えての論述だったのですね。
とてもすっきり理解できました。また、質問させて頂きますのでお忙しいとは思いますがご回答お願いします。

2016年4月8日