判断枠組みの定立について

普段、判断枠組みの定立の際に、大前提としての判例学説に、小前提としての当該事案の事情を当てはめた結論として判断枠組みを設定するように論述しています。
そこで疑問に思ったのですが、このような論じ方を取る場合、権利の重要性や制約の強度、立法裁量についてはあまり触れなくてよいのでしょうか。
「権利重要・制約強度→そこで…」という論証をするつもりはないですが、権利の重要性や制約強度といった事案の特性には一応言及しておいた方がいいのかなと思ってしまいます。

駄文で申し訳ありませんが、回答宜しくお願い申し上げます。
2016年3月15日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご指名ありがとうございます。
伊藤たけるです。

とてもいいご質問ですね。
自分の頭で考えるクセがついている証拠です。

さて、ご質問の趣旨は、要するに「判例や学説を書いて、その射程にあてはめることで、判断枠組みを書くだけでは足りないのでは?権利の重要性や制約態様も触れた方がいいのでは?」といったものですね。

結論からいうと、まったくその通りです。

では、どこで論じるのか?
まず、大前提において、判例判例や学説が、なぜその判断枠組みを適用すべきとするのか、その理由を述べなければなりません。このとき、三段階審査論における各要素を論じましょう。
次に、小前提において、本件の事案にその理由が妥当するのか?という観点から論じてみましょう。
こうして、ようやく適用される判断枠組みを導き出せるのです。

これならば、これまで学んできた知識と、これから学ぶべき判例を接合できるはずです。

2016年3月15日


匿名さん
迅速かつ丁寧なご回答、ありがとうございます。
回答を拝見して、判断枠組み定立の際の論述のおおまかな流れが掴めました。
あとは予備試験・法科大学院入試に向けひたすら演習します!
ありがとうございました!

2016年3月15日