ご指名ありがとうございます。
伊藤たけるです。
とてもいいご質問ですね。
自分の頭で考えるクセがついている証拠です。
さて、ご質問の趣旨は、要するに「判例や学説を書いて、その射程にあてはめることで、判断枠組みを書くだけでは足りないのでは?権利の重要性や制約態様も触れた方がいいのでは?」といったものですね。
結論からいうと、まったくその通りです。
では、どこで論じるのか?
まず、大前提において、判例判例や学説が、なぜその判断枠組みを適用すべきとするのか、その理由を述べなければなりません。このとき、三段階審査論における各要素を論じましょう。
次に、小前提において、本件の事案にその理由が妥当するのか?という観点から論じてみましょう。
こうして、ようやく適用される判断枠組みを導き出せるのです。
これならば、これまで学んできた知識と、これから学ぶべき判例を接合できるはずです。
2016年3月15日