適用違憲について

既出の質問でしたら申し訳ありません。
適用違憲には①合憲限定解釈が不可能な場合に当該法令が事件に適用される限りで違憲、②合憲限定解釈できるのにしておらず違憲、③処分違憲の3種類あると思うのですが、①と③の使い分けを加藤先生はどのようにしていましたか。③については、当該処分の目的の正当性を検討した後、目的達成の手段として処分が相当であったか(重すぎないかなど)を検討するのかなと思ったのですが①との違いがよく分かりません。
よろしくお願いします。
2016年3月14日
公法系 - 憲法
回答希望講師:加藤喬
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
加藤喬の回答

 司法試験との関係では、①・③の区別は不要であると思います。
 ③は、違憲的部分を有しない法令を人権侵害になる形で適用するという極めて稀なケースです。この場合、目的性の正当性が否定されるのがほとんどであると思います。
 他方で、①については、例えば、必要性又は相当性を欠く部分(=違憲的部分)を含む法令を、法令の目的を達成するために、必要性又は相当性を欠く形で適用したという場合ですので、手段の必要性又は相当性が問題となります。これまでの司法試験で問題となっているのは、①・②のみとなります。

2016年3月15日