民法416条2項 特別損害について

416条2項の規定は「特別の事情によって生じた損害」を特別損害といい、さらに予見可能性が認められるものを416条2項で賠償範囲に含めるという意味で、415条債務不履行の損害賠償請求での因果関係とは別物という理解であっていますか。それとも、予見可能性は因果関係のところで検討するものですか。
未設定さん
2016年3月14日
民事系 - 民法
回答希望講師:加藤喬
回答:1

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加藤喬の回答

 因果関係についての見解によって違ってくると思われます。
 例えば、相当因果関係説の場合、416条1項の「通常生ずべき損害」を「債務不履行と相当因果関係のある損害」に読み替えた上で、416条2項については相当性判断の判断基底に取り込まれる特別事情の範囲を規定したものであると理解することになります。
 そして、判断基底に取り込まれる特別事情は、「予見し又は予見することができた」ものに限られますので、予見可能性は因果関係の相当性判断において検討するべきものとなります。
 なお、415条の「これによって生じた損害」と416条1項の「通常生ずべ損害」は同意義です。

2016年3月15日