因果関係についての見解によって違ってくると思われます。
例えば、相当因果関係説の場合、416条1項の「通常生ずべき損害」を「債務不履行と相当因果関係のある損害」に読み替えた上で、416条2項については相当性判断の判断基底に取り込まれる特別事情の範囲を規定したものであると理解することになります。
そして、判断基底に取り込まれる特別事情は、「予見し又は予見することができた」ものに限られますので、予見可能性は因果関係の相当性判断において検討するべきものとなります。
なお、415条の「これによって生じた損害」と416条1項の「通常生ずべ損害」は同意義です。
2016年3月15日