h20の因果関係を目的審査でしてよいかについて

総まくりの憲法でh20はh23のプライバシーの問題と違い、問題文に「青少年の健全な育成の阻害」からなんらかの弊害の発生という因果関係を念頭においてないと説明されていたのですが、これは、問題文に書かれている犯罪の発生とかの事情を青少年の育成な阻害とイコールで考えた結果だと思うのですが、これをh23と同様に考えて、「青少年の健全な育成の阻害」⇒「犯罪の発生」と保護法益の侵害から弊害があると考えて目的審査で因果関係を検討しても間違いではないですか?回答よろしくお願いします。
2016年3月11日
公法系 - 憲法
回答希望講師:加藤喬
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
加藤喬の回答

「青少年の健全な育成」は、「本人のため」に自体として重要なのであって、それが害された場合の犯罪発生の危険性によってその重要性が根拠づけられているとはいい難いです。犯罪発生の危険性を強調すると、パターナリスティックな観点からの規制という点にもなじみませんので。

2016年3月15日


匿名さん
すみません、説明がよくわからないのですが、そうすると「青少年の健全な育成(本人のため)」と問題文に書かれている「犯罪への興味を引き起こすような情報等が子どもに及ぼす重大な影響」がイコールと考えてh23のプライバシーの問題のように目的から何らかの弊害が想定されていないから目的審査でなく、手段適合性で社会共通の認識かを検討する、という理解であってますでしょうか?いくら考えてもわかりません。すみませんがお願いします。

2016年4月7日

「青少年の健全な育成」は、本人が健全に成長し、私生活及び社会生活を充実して過ごすために重要なものであり、そのことから目的の重要性が認められます。
「犯罪への興味を引き起こすような情報等が子どもに及ぼす重大な影響」は、「青少年の健全な育成」を保護するために「犯罪への興味を引き起こすような情報等」を遮断することの適合性・必要性を基礎づけるものです。

2016年4月7日

フィルタリングソフト法所定の「有害情報」が「子供の犯罪への興味を引き起こし、ひいて犯罪に及ぼさせる」という因果関係が窺われると国家が考えたからこそ、国家はフィルタリングソフト法により「青少年の健在な育成」を守るために有害情報の遮断を図ったわけですから。

2016年4月7日


匿名さん
迅速な回答ありがとうございます!h23のように「プライバシー➡4つの弊害」のように目的審査で立法事実の想定を審査する問題か、h20のように手段適合性で立法事実の想定を審査する問題かいまいちわからないのですが、目的規定の先に保護する利益が想定されているか(h23型)、その想定が目的達成の因果関係の想定か(h20型)ということなのでしょうか?授業でやったことを再度質問する形になってしまいすみません。

2016年4月7日