労働協約の規範的効力

 過去問講義(平成一九年第二問)を受講していて思ったのですが、労働協約のによる労働条件の不利益変更の論点で中根製作所のように結論として、規範的効力が否定された場合の効果というのは、組合の協約締結権限がないことから組合員全員との関係で規範的効力が否定されることにはならないのでしょうか?
 
 模範答案でいうと、「X11からX13との関係で」と書いてあったので、他の組合員との関係ではなお新賃金体系が適用されることになるのでしょうか?
未設定さん
2016年2月1日
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回答希望講師:加藤喬
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加藤喬の回答

 労働組合側の協約締結権限としては、協約締結者が「組合規約の規定による直接の授権がない場合には、組合大会などによる授権手続を経る必要がある」(速修339頁)と説明されます。

 ですので、「対外的」には、「組合大会」があれば授権が認められます。

 平成19年第2問における運転手班別集会の開催・意見集約は、「組合大会」についての内部的な定めにすぎないいので、これは組合の「内部的」な問題にとどまり、「対外的」な授権の有無・効力のレベルの問題にまでは波及しません。
 
 会社法の代表取締役の代表権に置き換えて説明しますと、ある取締役が代表取締役として会社代表権を有するためには、取締役会での選定決議がれば足り、内部的な代表権の制限は原則として第三者に対抗できない(=対外的な問題にまでは波及しない)ということと同じように考えて頂ければと思います。

 取締役会での選定決議が「組合大会」、代表権の内部的制限が「運転手班別集会」というイメージです。

 したがって、平成19年第2問では、協約締結権限は認められます。

2016年2月15日