「法律上の効果」の意義と「法的地位」の意義について

「事実上の効果」と「法律上の効果」の違い、「国民の権利義務」と「国民の法的地位」の違いが何を読んでもわかりません。

前者がある効果があって、その効果には根拠条文があり、その根拠条文が意図した効果である場合「法律上の効果」

後者が個別条文にその地位が保障されてるのが法的地位という理解は間違っていますか??

お忙しいところ基本的な質問で申し訳ないのですが、ご教授お願いします。
未設定さん
2016年1月30日
その他 - その他
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

法的効果とするかは、事実評価の問題です。
他方、法的地位と権利義務については、定義次第ですから、いかなる場面のお話なのかを特定していただければ幸いです。

2016年2月1日


未設定さん
返信ありがとうございます!

定義次第というならそこまで理解できていないので勉強しなおします!

事実上の効果と法律上の効果のほうをもう少し掘り下げて説明お願いしたいです。両者を分けるメルクマールがわかりません。ご教授、よろしくお願いします。

2016年2月1日

ありえるとしたら、
①法律に基づくものか、事実行為にすぎないか(根拠法規の話)
②法的保護に値する権利侵害か、事実上の影響か(重さの話)
などでしょうか。

ざくっとしたイメージで申し訳ございません。

2016年2月4日


未設定さん
ご教授ありがとうございます!

2016年2月10日