例えば、選挙権の行使が制約されていて、「原告Xは毎年欠かさず選挙に行っている」という事情がある場合に「本件自由(選挙権)は~重要な権利である。Xは毎年欠かさず選挙に行っているから、なおさら重要である。」としてXの個別事情を権利の重要性で使うのは、司法事実の検討になってしまい間違いでしょうか??
本件自由を「Xの選挙権を行使する自由」と設定する場合、そこでは本件自由として抽象化したXの権利の重要性を述べてるからよいのかと思う一方で、固有名詞が出てくるから、司法事実ぽいからダメなのかなと思ったりもします。
基本的な質問で申し訳ないのですが、ご教授お願いします。
未設定さん
2016年1月26日
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内藤慎太郎 回答:
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