法令違憲の基準設定の際の権利の重要性について原告の事情を含めてよいか。

例えば、選挙権の行使が制約されていて、「原告Xは毎年欠かさず選挙に行っている」という事情がある場合に「本件自由(選挙権)は~重要な権利である。Xは毎年欠かさず選挙に行っているから、なおさら重要である。」としてXの個別事情を権利の重要性で使うのは、司法事実の検討になってしまい間違いでしょうか??

本件自由を「Xの選挙権を行使する自由」と設定する場合、そこでは本件自由として抽象化したXの権利の重要性を述べてるからよいのかと思う一方で、固有名詞が出てくるから、司法事実ぽいからダメなのかなと思ったりもします。

基本的な質問で申し訳ないのですが、ご教授お願いします。
未設定さん
2016年1月26日
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回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

法令違憲においては、主張適格の議論を突破した後は、個別の議論をするべきではありません。
また、重要であるといったことを選挙権で述べるのは、あくまでも国民主権と間接民主制の観点から、キチンと論じるべきですね。
判断枠組みについては、重要だから厳格といった流れで「守る」のも1つの方法ですが、平成17年大法廷判決を踏み台にしてみてください。

2016年1月26日


未設定さん
判例みてみます!いつもご教授ありがとうございます!憲法以外もあと4か月がんばります!

2016年1月27日

いえいえ!
1日は短いですから、時間を大切にしながらも、勉強はじっくりやるようにしてくださいね。

2016年2月1日


未設定さん
ありがとうございます!たける先生のおかげで予備校答練ではありますが、憲法の点数がすごくよくなりました!9月にまた良い報告ができるようにがんばります!

2016年2月1日

そのようなお言葉を頂戴して、嬉しい限りです。
5月まで、全力で頑張ってくださいね!

2016年2月4日