裁量の逸脱濫用の規範について

「その判断が重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らして著しく妥当性を欠く場合に裁量権の逸脱濫用となる」という規範は、実体的審査(目的動機違反、信義則違反、平等原則違反など)も「社会通念に照らして著しく妥当性を欠く場合」の一内容にあたると勘違いしていたのですが、

未設定さん
2016年1月26日
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回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご指名ありがとうございます。

わざわざ定式化する必要があるのかは疑問です。
社会通念に照らして著しく妥当性を欠くの中に含まれるような気もします。

形式面に対するこだわりも大切ですが、こだわりすぎは禁物です。

2016年1月26日


未設定さん
わかりました!ご教授ありがとうございます!

2016年1月27日

ベストアンサーありがとうございます!
今後とも、よろしくお願い申し上げます。

2016年2月1日