裁量権の逸脱濫用の問題の規範について

自分は今まで裁量の逸脱濫用の問題が出たら、まず裁量権を認定した後にその後に規範で「裁量権の逸脱濫用はないか(行事30)。裁量処分が重要な基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠く場合に裁量権の逸脱濫用として違法となる。」と機械的に書いてあてはめで、「~だから他事考慮にあたり、社会通念に照らし著しく妥当性を欠く。」と書いてきたのですが、
未設定さん
2016年1月26日
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回答希望講師:加藤喬
回答:1

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加藤喬の回答

 規範を硬直的に捉えすぎという印象です、もっと自由に書いていいと思います。
 
 例えば、平等原則違反による裁量権の逸脱・濫用を主張するのであれば、原告の主張で、「裁量権の行使も平等原則(憲法14条1項)による拘束を受けるから、裁量権行使の結果が不合理な差別に当たるのであれば、裁量権の逸脱濫用が認められる」という感じでいいと思います。

 目的動機違反であれば、「裁量権の行使は、法令の趣旨・目的に拘束されるから、裁量権の行使が法令の趣旨・目的と関係ない(あるいは、それに反する)違法・不当な目的・動機に基づくものである場合には、裁量権の逸脱濫用が認められる」となります。

 要は、実体的審査のうち、本問で使いものだけ引っ張って答案に反映します。

2016年1月26日


未設定さん
わかりました!ご教授ありがとうございます!

2016年1月27日