規範を硬直的に捉えすぎという印象です、もっと自由に書いていいと思います。
例えば、平等原則違反による裁量権の逸脱・濫用を主張するのであれば、原告の主張で、「裁量権の行使も平等原則(憲法14条1項)による拘束を受けるから、裁量権行使の結果が不合理な差別に当たるのであれば、裁量権の逸脱濫用が認められる」という感じでいいと思います。
目的動機違反であれば、「裁量権の行使は、法令の趣旨・目的に拘束されるから、裁量権の行使が法令の趣旨・目的と関係ない(あるいは、それに反する)違法・不当な目的・動機に基づくものである場合には、裁量権の逸脱濫用が認められる」となります。
要は、実体的審査のうち、本問で使いものだけ引っ張って答案に反映します。
2016年1月26日