質問者様の考え方で問題ありません。
私の友人で平成21年旧司法試験合格者再現答案も322→319という流れにしています。その方は刑訴は、もちろんその年も含め旧司論文で毎年Aという方でした。その年も旧司法試験に20番位で合格しています。
そもそも、自白調書も供述証拠であり、検面調書or員面調書(伝聞証拠)なのですから、その方が考え方として正しいと考えられます。
ただ、自白調書の場合、322条の他の要件にあまり問題がないため、319条の検討にいきなり入っているというにすぎないものと思われます。
非常に良い質問で、よく理解されていると思います。
2015年5月9日