おそらく、目的が重要だから審査基準を下げる、という理解をされてしまったのでしょう。
そもそも、違憲審査基準は、法の重要性や規制態様の強さから、個別的に導かれるものではなく、踏み台にすべき判例や学説があるはずです。
限定解釈をするにあたっても、踏み台にすべき判例や学説を特定しなければなりません。
そして、被告の反論では、法目的というよりも、踏み台にしている判例や学説が、本問では踏み台にできない理由(判例の射程を区別すること、学説の原則ルールに対して例外ルールを定立すること)を論じるべきです。
したがって、私が採点者ならば、法目的の重要性などから、限定解釈を拒否するという「個別的利益衡量」のような論証を高く評価しません。
2016年1月21日