適用違憲の主張、反論について

適用違憲の書き方についてです

原告の部分では、法の重要性、規制態様の強さ、個別条文の趣旨にかんがみ「~」という文言は限定的に解すべきと書いて、「~」の規範をあげたうえで

被告の部分では法の目的の重要性、公益の重要性にかんがみ、「~」という文言は限定的に解すべきでない。

未設定さん
2016年1月19日
その他 - その他
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

おそらく、目的が重要だから審査基準を下げる、という理解をされてしまったのでしょう。

そもそも、違憲審査基準は、法の重要性や規制態様の強さから、個別的に導かれるものではなく、踏み台にすべき判例や学説があるはずです。
限定解釈をするにあたっても、踏み台にすべき判例や学説を特定しなければなりません。

そして、被告の反論では、法目的というよりも、踏み台にしている判例や学説が、本問では踏み台にできない理由(判例の射程を区別すること、学説の原則ルールに対して例外ルールを定立すること)を論じるべきです。

したがって、私が採点者ならば、法目的の重要性などから、限定解釈を拒否するという「個別的利益衡量」のような論証を高く評価しません。

2016年1月21日


未設定さん
ご教授ありがとうございます。あと4か月がんばります!

2016年1月23日

憲法以外も頑張ってくださいね!

2016年1月26日