ご質問ありがとうございます。
この問題は非常に難しい問題ですね。
「一般的社会的規範に基づく制約」とは、社会一般の(法)規範との抵触を想定しております。
ご指摘のとおり、オウム真理教の解散命令についても、反社会性といったものが根底にはありますが、法が適用対象としているのは、宗教法人のみです。
その意味で、通常の殺人罪などの刑罰法規が適用されるような事例とは異なるように思われます。
この「一般的社会的規範に基づく制約」というものを明らかにすることは、今後の憲法学(というか、私も含めて)の課題だとは思います。
それと、解散命令のようなケースは、義務の免除を求めるケースではないので、この区別をそのまま適用できるのかは疑問です。
2016年1月19日