憲法で規制態様の強さを、基準定立で論じるか、手段相当性で論じるかについて

例えば、「罰則がある」という事情を使う際に、某塾の先生は規制態様の強さとして、(内容規制などと同様に)違憲審査基準を強める事情として使うとおっしゃっていました。

これに対して、罰則があるという具体的事情の制約態様の強さは、内容規制などの定型的な規制態様の強さと異なり、あてはめの手段相当性で書くといことをたける先生はおっしゃっていました。加藤先生の授業の猿払のところでもこれと同様の考え方をとっていると思うのですが、この両者のすみわけはどのように区別するのでしょうか??



未設定さん
2016年1月13日
その他 - その他
回答希望講師:加藤喬
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
加藤喬の回答

 私も、過去に同じような説明を受けたことがあります。。

 しかし、罰則は、事後規制の一つにすぎませんので、審査基準を定立する際に考慮しないほうがいいと思います。

 審査基準を定率する際に考慮するのは、事後規制か事前規制か、事後規制のうち内容規制か内容中立規制かといった定型的な規制態様だけでいいと思います。

 そのうえで、必要性・相当性で、具体的な規制の態様を考慮するべきです。

 ですので、じんべーさんのご指摘のすみ分け方でよろしいかと思います。

2016年1月13日


未設定さん
迅速な回答ありがとうございます。了解しました!

2016年1月13日