明確な規範があるわけではないので、具体的な事案がないとちょっと説明が難しいですが、
まず、例えば、旧司法試験平成11年度第2問を見てください。
乙が丙に誤振込があったことを話したところ丙が「残りを引き出してくる」旨の発言をしたのにもかかわらず、乙は本来丙の行為を止めるべきであるのに積極的に止めることはしていません。これは、乙が自ら誤振込金の話をした以上、止めるべき立場にあるのに止めないというのは丙の行為を黙認したといえるので、黙示に意思連絡があったと認定できると思います。
このように、止めるべき立場にあるものがあえて止めなかったり、あるいは、従前の共犯者との間柄(問題文にある事情から)目を合わせただけで認められる場合もあると思います。
いずれにしろ、問題文の事実を自分なりに評価して認めるあるいは否定するということが重要です。
なお、念のため、試験では正犯意思の認定も忘れないようにして下さい。
2016年1月10日