ご回答ありがとうございます!
ご説明を受けて、立川宿舎反戦ビラ配布事件が直接の判断基準とした規範自体は、吉祥寺駅の判例を参照していますが(より一般化したとの解説も)、集合住宅の住居等侵入罪と表現の自由の問題について初めて判断した点(百選参照)に着目して、そのような事案でより一般化した規範を用いた点に先例性を見出すことができるのではないかと思いました。
「どの判例のどの部分を」というのは、過度に捨象しすぎず、大まかな具体的事実に着目して先例性を考えてよいのでしょうか(寧ろそうすべきでしょうか)。
2021年8月2日