プライバシー権が憲法13条により保障されることの論述について

プライバシー情報をみだりに収集されない自由が憲法13条により保障されるかの論述についてです(平成28年司法試験など)。

京都府学連事件判決及び外国人指紋押捺事件判決を参照して、「自己のプライバシー情報をみだりに収集されない自由は個人の私生活上の自由として13条により保障される」と構成すること(上記両判決から、みだりにプライバシー情報一般を収集されない自由を引き出すこと)は可能でしょうか?

よろしくお願いいたします。

2021年6月30日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
そのような立場も不可能ではありませんが、プライバシー情報とするか、個人に関する情報とするかは、議論がありそうですね。

2021年7月1日