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公法系
憲法
プライバシー権が憲法13...
済
プライバシー権が憲法13条により保障されることの論述について
プライバシー情報をみだりに収集されない自由が憲法13条により保障されるかの論述についてです(平成28年司法試験など)。
京都府学連事件判決及び外国人指紋押捺事件判決を参照して、「自己のプライバシー情報をみだりに収集されない自由は個人の私生活上の自由として13条により保障される」と構成すること(上記両判決から、みだりにプライバシー情報一般を収集されない自由を引き出すこと)は可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
2021年6月30日
公法系
-
憲法
回答希望講師:
伊藤たける
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
伊藤たけるの回答
伊藤たける
ご質問ありがとうございます。
そのような立場も不可能ではありませんが、プライバシー情報とするか、個人に関する情報とするかは、議論がありそうですね。
2021年7月1日
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