取材の自由の「刑事裁判の公正」による制約について

選挙権には、公務たる性質があるから、公共の福祉とは異なる「選挙の公正」による制約が認められるという話を聞いたことがあるのですが、
①取材の自由における「刑事裁判の公正」による制約は、選挙権における「選挙の公正」と同様、公共の福祉とは異なる原理によるものですか?
②「刑事裁判の公正」が公共の福祉とは異なる制約原理であるとすれば、それが認められる根拠は、取材の自由の保障が「十分尊重に値する」程度にとどまることに関係するのでしょうか?

ご返答よろしくお願いいたします。

2021年6月29日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
公共の福祉を人権相互の矛盾衝突に限定する立場からの説明ですね。
この立場からは、①は、公平な刑事裁判を受ける権利は憲法37条1項により保障された権利と解することができます。
そのため、②の立場ではないと思います。

もっとも、そもそも人権相互の矛盾衝突に限定する立場は現在ではメジャーではないように思います。
普通に、公正な選挙は内在的制約であるとの説明で足りるように思いますし、判例が認めている原理なので、これ以上立ち入る必要はないと思います。

2021年7月1日