【処分違憲と行政裁量】(2019年2月22日)の質問対応について

【処分違憲と行政裁量】(2019年2月22日)の質問対応における先生の5番目の回答について2点確認させて頂きたいです。
①『目的手段審査のフレームワークや、違憲審査基準論の考え方に基づき、具体的な規範を導き出す方法』とは、"一から違憲審査基準を立てた質問者の方に対し、既存のフレームを利用して規範を立てるべき"とお答えになったと理解したのですが誤っていますでしょうか?②『この「おそれ」を判断するにあたって』は、『採用拒否という手段が、この「おそれ」を防ぐために最小限度の手段となっているかを判断するにあたって』という様に手段審査の検討を行う意味だと理解したのですが誤っていますでしょうか?
未設定さん
2021年6月25日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

こちらのご質問のことですね。
https://bexa.jp/questions/view/883
①は、ご指摘の通り、自分で組み立てるよりも、既存のフレームにのっかった方が、採点者が×をつけにくいということですね。
②も、ご指摘の通り、「おそれ」の文言解釈として、厳格審査基準の規範を接合するということですね。

2021年6月27日


未設定さん
①については恐らく読み違えをしてはいないと思っていたのですが、②については"目的が「業務遂行の確保」に特定されているため、手段審査において厳格審査基準の規範と接合させている"という理解が合っているのか心配になったため参考になりました。
ご回答ありがとうございます!

2021年6月27日