司法試験・予備試験対策するならBEXA
学習ジャンル切替
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
配布中
コミュニティ
カート
受講する
学習ジャンル切替
クーポン
配布中
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
予備・司法試験
BEXA biz
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
短答過去問
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
TOP
質問アーカイブ
公法系
憲法
【処分違憲と行政裁量】(...
済
【処分違憲と行政裁量】(2019年2月22日)の質問対応について
【処分違憲と行政裁量】(2019年2月22日)の質問対応における先生の5番目の回答について2点確認させて頂きたいです。
①『目的手段審査のフレームワークや、違憲審査基準論の考え方に基づき、具体的な規範を導き出す方法』とは、"一から違憲審査基準を立てた質問者の方に対し、既存のフレームを利用して規範を立てるべき"とお答えになったと理解したのですが誤っていますでしょうか?②『この「おそれ」を判断するにあたって』は、『採用拒否という手段が、この「おそれ」を防ぐために最小限度の手段となっているかを判断するにあたって』という様に手段審査の検討を行う意味だと理解したのですが誤っていますでしょうか?
未設定さん
2021年6月25日
公法系
-
憲法
回答希望講師:
伊藤たける
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
伊藤たけるの回答
伊藤たける
こちらのご質問のことですね。
https://bexa.jp/questions/view/883
①は、ご指摘の通り、自分で組み立てるよりも、既存のフレームにのっかった方が、採点者が×をつけにくいということですね。
②も、ご指摘の通り、「おそれ」の文言解釈として、厳格審査基準の規範を接合するということですね。
2021年6月27日
未設定さん
①については恐らく読み違えをしてはいないと思っていたのですが、②については"目的が「業務遂行の確保」に特定されているため、手段審査において厳格審査基準の規範と接合させている"という理解が合っているのか心配になったため参考になりました。
ご回答ありがとうございます!
2021年6月27日
全ての質問
試験から探す
法律系資格
司法試験
予備試験
司法書士試験
行政書士試験
実務系講座
TOEIC/TOEFL
税務/会計
国家総合職(二次試験、官庁訪問)
国家一般職(二次試験、官庁訪問)
国家専門職(国税・労基・財務・裁判所)
都庁・特別区
市役所(C日程)
社会人試験
公認心理師試験
対策から探す
科目から探す
民事系
民法
民事訴訟法
商法・会社法
公法系
憲法
行政法
刑事系
刑法
刑事訴訟法
選択科目
経済法
労働法
倒産法
知的財産法
租税法
国際私法
国際公法
環境法
初学者向け入門講座
司法試験に合格するには
予備校・入門講座を選ぶ
法科大学院を選ぶ
その他
その他
その他