憲法の流儀(第二講)の内容について

憲法の流儀(第二講)の内容についてご質問があります。具体的にはテキストP.13の「憲法訴訟の基本原則」の箇所に関してです。民主主義が機能不全に陥っている際の例外として違憲審査制(81条)が存在する一方、国民審査(79条)にて最高裁裁判官人事を直接民主的にコントロールできるようになっていると思います。違憲審査制の主体は裁判所ですが、その人選に民主主義が介入できるのは論理矛盾になりかねないとも感じたのですが、制度趣旨など何か捉え違いをしているのでしょうか?お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
未設定さん
2021年6月24日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
国民審査は世界的にも珍しい制度ですが、国民が罷免を可とするハードルが極めて高いことからすると、間接的に国民意識を感じ取るものと理解できるように思います。
たとえば、罷免とされなくとも、前回よりも罷免を可とする投票が増えれば、憲法判断にも間接的に影響が出ます。
多数決ではなく、少数者の意見が増えていることを感じ取る制度といえるのではないかと思います。

2021年6月24日


未設定さん
ご回答下さり、ありがとうございます!
憲法判断を行った裁判官の氏名が公表される場合、国民審査制によって民主主義の例外としての裁判所の役割が不当な影響を受けうるのではと少し疑問に思いましたが、"国民が罷免を可とするハードルが極めて高いことからすると、間接的に国民意識を感じ取るもの"・"多数決ではなく、少数者の意見が増えていることを感じ取る制度"というご回答で納得いたしました。

2021年6月25日

ありがとうございます。
また、いつでもご質問してくださいね。

2021年6月27日


未設定さん
ありがとうございます!よろしくお願いいたします。

2021年6月27日