ご質問ありがとうございます。
①については、薬事法違憲判決は、許可制の合憲性は原則として実質的関連性の基準で審査し、これが消極目的規制ならば厳格な合理性の基準が適用されるとして、2つの違憲審査基準に言及しています。
同判決が最終的に採用したのは、厳格な合理性の基準ですが、平成26年の場合は複合目的でしたので、許可制に適用される原則的な違憲審査基準である実質的関連性の基準に戻っているだけです。
②職業遂行の自由の場合は、実質的関連性の基準が発動するかは考え方次第ですね。
少なくとも、職業遂行の自由かつ消極目的規制の司法書士法判決は、厳格な合理性の基準を採用していません。
他方で、狭義の積極目的規制の場合は、職業選択の自由であろうが、職業遂行の自由であろうが、小売市場判決の明白の原則が適用されてしまっています。
目的と規制態様のクロスで考えることが重要ですね。
2021年6月23日