憲法において判断枠組み(規範)は以下のように判例の規範からキーワードをピックアップした形で答案に書いても問題ないでしょうか?
例)選挙権の判断枠組みー選挙権公使の場合(基本憲法I P295,296)⇒【制限の目的が「選挙の公正の確保」に限定、手段が「選挙権制限以外の方法では、上記目的を達成することが事実上不可能あるいは著しく困難」でなければ原則違憲】。
基本的に規範はキーワードを踏まえておけば問題ないと理解しておりますが、憲法判例の規範で不用意に行ってしまってよいのか心配になり、ご質問いたしました。
お忙しい中、お手数をおかけしますが、よろしくお願い申しあげます。
2021年6月16日
法律系資格 -
司法試験
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伊藤たける 回答:
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