本人が虚偽の外観を作出し、他人がその外観をさらに発展させた事案では、94条2項の直接適用・単独類推適用の事案より本人の帰責性が小さいため、110条の法意により第三者に善意無過失を要求し、保護要件を厳しくするのは理解できます。一方、110条の類推適用型では、権限外の行為をした点で共通するのは理解できますが、本人の帰責性を「自ら~した場合と同視し得るほど重い」としながら、善意無過失を要求するのはなぜでしょうか。「同視し得るほど重い」とは言うものの、やはり本人による虚偽の外観作出は無いから、虚偽表示者よりは帰責性が小さいということでしょうか。
未設定さん
2021年6月5日
法律系資格 -
予備試験
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