「主張反論型で解く旧司法試験憲法論文講座」第6講について

「主張反論型で解く旧司法試験憲法論文講座」第6講の模範解答例で一点ご質問があります。(※P.2の"設問2 29条1項、2項違反"の箇所です) 『⑴~中間審査基準は適用されない、との反論が想定される。たしかに、被告の反論のとおり、経済的価値そのものに対する制約が、直ちに憲法上の財産権に対する制約と解することはできない。本法は、むしろ、法律に基づく財産権に対する事後的な制約であるといえる。~』 "事後的制裁の場合は中間審査基準が判断枠組み"だと思うのですが、上記は被告の主張を認めつつも実質的には中間審査基準で判断する、ということでしょうか? お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
未設定さん
2021年6月1日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
ご指摘の通り、国有農地売払特措法判決は、実質的には中間審査基準ですので、そのような理解で問題ありません。

2021年6月1日


未設定さん
伊藤たける様
お忙しい中、早速のお返事、誠にありがとうございました。
大変な時期ではありますが、今後ともよろしくお願いいたします。

2021年6月2日