司法試験・予備試験対策するならBEXA
学習ジャンル切替
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
配布中
コミュニティ
カート
受講する
学習ジャンル切替
クーポン
配布中
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
予備・司法試験
BEXA biz
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
短答過去問
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
TOP
質問アーカイブ
その他
その他
立法事実なき立法を目的、...
済
立法事実なき立法を目的、手段どちらできるかについて
h26の過去問の問題文の事実で「交通事故の多くは、道路に不慣れな自家用車と観光バスによるものであった」という事実の使い方についての質問です。
答案を書いたときに「事故はタクシー業者と関係なく、輸送の安全を害する発生の確率が低いから、目的が重要でない」と書き、原告のところで目的で使ったのですが、
たける先生の講座では「これまでタクシーの交通事故が問題になっていないから、これにより得られる利益は大きいとはいえない」として手段相当性で書いているのですが、目的で書いたらダメなのでしょうか??
未設定さん
2016年1月6日
その他
-
その他
回答希望講師:
伊藤たける
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
伊藤たけるの回答
伊藤たける
目的審査については、私も、かつての見解との変遷がある他、学説上も蓋然性を取りこむか否かについては、よく読んでみると争いがあります。
近年の私の見解では、害悪発生の蓋然性そのものは手段適合性や相当性に分類しています。
また、目的審査で書こうが、手段適合性、手段相当性のいずれで書こうが問題ないですし、同じ事実を複数の領域で用いて評価することも許されています。
論じ方にこだわりすぎないようにご注意を!
2016年1月7日
未設定さん
お忙しいところご教授ありがとうございます。
気をつけます!
2016年1月8日
伊藤たける
頑張ってください!
2016年1月8日
全ての質問
試験から探す
法律系資格
司法試験
予備試験
司法書士試験
行政書士試験
実務系講座
TOEIC/TOEFL
税務/会計
国家総合職(二次試験、官庁訪問)
国家一般職(二次試験、官庁訪問)
国家専門職(国税・労基・財務・裁判所)
都庁・特別区
市役所(C日程)
社会人試験
公認心理師試験
対策から探す
科目から探す
民事系
民法
民事訴訟法
商法・会社法
公法系
憲法
行政法
刑事系
刑法
刑事訴訟法
選択科目
経済法
労働法
倒産法
知的財産法
租税法
国際私法
国際公法
環境法
初学者向け入門講座
司法試験に合格するには
予備校・入門講座を選ぶ
法科大学院を選ぶ
その他
その他
その他