立法事実なき立法を目的、手段どちらできるかについて

h26の過去問の問題文の事実で「交通事故の多くは、道路に不慣れな自家用車と観光バスによるものであった」という事実の使い方についての質問です。

答案を書いたときに「事故はタクシー業者と関係なく、輸送の安全を害する発生の確率が低いから、目的が重要でない」と書き、原告のところで目的で使ったのですが、

たける先生の講座では「これまでタクシーの交通事故が問題になっていないから、これにより得られる利益は大きいとはいえない」として手段相当性で書いているのですが、目的で書いたらダメなのでしょうか??


未設定さん
2016年1月6日
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回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

目的審査については、私も、かつての見解との変遷がある他、学説上も蓋然性を取りこむか否かについては、よく読んでみると争いがあります。

近年の私の見解では、害悪発生の蓋然性そのものは手段適合性や相当性に分類しています。

また、目的審査で書こうが、手段適合性、手段相当性のいずれで書こうが問題ないですし、同じ事実を複数の領域で用いて評価することも許されています。

論じ方にこだわりすぎないようにご注意を!

2016年1月7日


未設定さん
お忙しいところご教授ありがとうございます。

気をつけます!

2016年1月8日

頑張ってください!

2016年1月8日